織商連とは

Federation of Japan Textile Fabric Wholesalers Association


日本織物中央卸商業組合連合会 (織商連)

 

日本織物中央卸商業組合連合会は、あらゆる繊維品を取り扱う中小卸売業者(集散地卸売企業)をそれぞれ組合員とする地区組合で構成する連合会である。

 傘下組合(東京、名古屋、京都)の業態概要について、会員組合員は242店(事業所)そこに就業する従業員総数は8,404人、全組合員の年間販売額は国内向け繊維品だけでも9,573億円にのぼる。扱う品目は原糸から製品に至る流通の全段階におよんでおり、取扱い商品は、服地(テキスタイル)、婦人服・子供服などの洋装品、和装生地、和装品、布団・毛布・パジャマなどの寝具・寝装品、カーテンやカーペットといったインテリア類、さらに原糸及び産業用資材も含んでおり、それらの素材面でも、絹、ウール、綿、麻、化合繊などすべてにわたっている。

 そして、それぞれの立地する市場特性とも関連して、独自の得意商品を有し、流通の拠点を構築する中で、東京が一大消費地を背景に、洋装製品の比率が高いほか寝具・寝装品の扱いも比較的多い。対して名古屋は洋装製品をはじめテキスタイル、資材扱いが高い。京都においては和装生地や和装製品・服飾品が全体に占める割合が多く、この地区がわが国における和装製品流通の拠点となっている。流通チャネルは、専門店・一般小売店、百貨店、量販店からアパレルメーカー、卸、その他資材・官公需など広範囲におよんでいる。


会   員

沿  革

集散地中央卸売業に関する業態概要(令和5年3月末現在)

令和5年度 日本織物中央卸商業組合連合会役員


参与・品質管理常任委員



「繊維製品品質表示名称表記制度」


[繊維製品品質表示名称表記制度]概要

1 本制度の目的    

 本制度は、本会「繊維製品品質表示名称表記規則」に基づき、本会が家庭用品品質表示法に定める「表示業者」となり、会員組合員等が製品に表示する当該組合員等の名称に代え、本会の名称及び電話番号並びにその交付する管理記号番号を表示することを認め、もって同組合員等の適正な品質管理及び品質表示の推進と商取引の円滑化に寄与することを目的とします。

2 本会の業務      

 本会は、次の業務を行います。

(1) 有資格者で、所定の手続きを経て本会が適格と認めた組合員等に対し、本会の名称等を使用することを承認し、個々に管理記号番号を交付します。

(2) 第三者から受けた申し出を、当該組合員等に取り次ぎます。

3 申請資格者  

 本制度の利用申請資格者は、次の全ての要件を満たした企業に限ります。

(1) 織商連の会員たる組合の所属組合員及び所属賛助会員であること。

(2) PL保険に加入していること。                     

(3) 前項⑵において申し出を受けたときに、即応対可能な体制が整えられていること。

4 登録組合員の責任      

 名称表記の承認と管理記号番号の交付を受けた登録組合員は、次のすべての責任を担っていただくことになります。

(1) 当該製品の品質及び品質表示に関する一切。

(2) 第三者からの照会、苦情等を処理、解決する。

(3) 第三者と係争になったときは、解決する。

(4) 本会に一切の負担や迷惑をかけない。     

5 表示 (表示例参照)

 本会を表示業者とする表示の名称等は次のとおりとします。

(1) 名称 「日本織物中央卸商業組合連合会」

(2) 電話番号 地区組合が指定する電話番号

(3) 管理記号番号 本会が組合員個々に交付する記号番号

(記 号) (番 号)

東京織物卸商業組合員 T 1~

名古屋織物卸商業組合員 N 1~

京都織物卸商業組合員 K 1~

6 事業年度 毎年1月1日~12月31日   

7 申請料 30,000円 ( 消費税別途・初回 ) ※新規・再申請時に納入

8 管理費 12,000円(消費税別途・年間 ) ※新規申請時及び毎年更新

9 申請登録手続き

(1) 申請  提出書類

①「繊維製品品質表示名称表記承認(兼登録管理記号番号交付)申請書」

(指定様式-1)

② 「誓約書」(指定様式-2)

添付書類 

③PL保険証書又は加入者証(原本をA4判紙にコピー)

(2) 登録更新  提出書類

①「繊維製品品質表示名称表記登録更新申請書」(指定様式-4)

②「繊維製品品質表示名表記番号明記製品調査票」(指定様式-4-1)

添付書類

③PL保険証書又は加入者証写(原本をA4判紙にコピー)

(3) 登録変更  提出書類

①「繊維製品品質表示名称表記登録事項変更届出書」(指定様式-5)

添付書類

②(PL保険に関し変更が生じたとき)

新たなPL保険証書又は加入者証(A4判紙に原本をコピー)

10 その他手続き(苦情処理報告書・脱退)

(1)報告書提出 当該事故などの処理結果について、本会から要請があった場合。

提出書類

① 「苦情等処理報告書」(指定様式-6)

(2)脱  退  登録組合員が本制度から脱退する場合。

提出書類

① 「繊維製品品質表示名称表記登録脱退届出書」(指定様式-7)



繊維製品品質表示名称表記規則

日本織物卸商業組合連合会

(目的)

第1条 日本織物中央卸商業組合連合会(以下「本会」という)が、家庭用品品質表示第2条第2項の規定に基づく「表示業者」となるにあたり、その業務の円滑な運営を図るために必要な事項を定めることを目的とする。

(適用)

第2条 本規則は、本会の会員たる組合(以下「地区組合」という)の所属組合員(以下「組合員」という)及び所属賛助会員(以下賛助会員という)で、本制度の趣旨に賛同し所定の手続きを経て本会が承認した登録組合員・賛助会員に適用する。

(事業)

第3条 本会は家庭用品品質表示法、同施行令、及び繊維製品品質表示規定(以下「法令」という)に基づく下記の事業を行う。

(1) 登録組合員の繊維製品のラベル等に「表示業者」として本会の名称を使用することを認め、併せて登録組合員に対し管理記号番号を付与する。

(2) 前項製品に関る第三者からの申出を当該登録組合員に取り次ぐ。

(3) その他関連する事業については、各地区組合の地域性に応じて個々に対応することを原則とし、本会(連合会)においては、委員会で合意を得た本規則の管理運営上の事業のみとする。

(委員会)

第4条 本会は本事業の管理運営のために三地区組合事務局責任者で構成する委員会を設置する。

2、委員会の細目については別途定める。

(登録・記号番号交付)

第5条 本制度に参加を希望する組合員は、署名捺印した所定の申請書及び誓約書に、PL保険証書(写)を添えて地区組合を経て本会に提出して登録申請を行うものとする。

2、本会は書類審査のうえ、所定の事項を登録簿に登録し予め当該地区組合別に区分された管理記号番号を交付する。

(表示)

第6条 登録組合員は本会の名称を用いて表示する際には、次に掲げる名称及び電話番号並びに管理記号番号を表記する。

(1)名称 「日本織物中央卸商業組合連合会」

(2)連絡先 地区組合の指定する電話番号

(3)管理記号番号 前条により交付を受けた管理記号番号

(管理)

第7条 登録組合員は、法令を遵守し、適正な品質管理と品質表示並びにラベル等の管理に努めなければならない。

(責任範囲)

第8条 照会及び苦情等についての本会並びに登録組合員の責任範囲は次のとおりとする。

(1)登録組合員の当該繊維製品について品質及び品質表示等に関する一切の責任は、当該登録組合員が負うこととし、本会は、法令及びその他の法令並びに第三者からの苦情の責務は一切負わないものとする。

(2)本会は登録組合員の繊維製品に関して、第三者から申出を受けたときは、速やかに当該登録組合員に取り次ぐものとする。

(3)登録組合員は第三者からの苦情等に誠意をもって応対し、問題の解決に努めなければならない。

(4)登録組合員が第三者と係争になった場合は、自らの責任において解決しなければならない。

(5)登録組合員は当該事故などの処理結果について、本会から要請があった場合は地区組合を経て本会に速やかに報告しなければならない。

(変更届)

第9条 登録組合員は第5条に基づく登録事項及び添付書類に変更が生じた場合は、速やかに地区組合を経て本会に届け出なければならない。

(登録期間)

第10条 第5条に基づく登録有効期間は一年間とし、毎年登録更新を行う。

2、登録更新に際しては、PL保険証書(写)を添付するものとする。

(申請料)

第11条 

新規申請にあたって登録組合員は、別に定める金額の申請料を納めるものとする。

2、本制度を過去脱退し、再申請にあたって登録組合員は、新規申請と同じ金額の申請料を納めるものとする。

(管理費)

第12条 登録組合員は、別に定める金額の年間維持管理費を納めるものとする。

(登録の取消し)

第13条 本会は当該登録組合員が次に掲げる事項に至った場合、登録を取消し、管理記号番号を抹消する。

(1)本規定に定める事項に著しく違反したとき

(2)所属組合員でなくなったとき

(3)倒産、廃業等に至ったとき

(任意脱退)

第14条 登録組合員は本制度から脱退する場合、脱退をしようとする日の一ヶ月前までに地区組合を経て本会に書面で届け出なければならない。

(抹消及び脱退の扱い)

第15条 前2条に該当する場合は、本会を表示業者とするすべてのラベル等を破棄しなければならない。

2、当該日が登録期間の途中であっても、本会は納められた管理費を返戻しなくてもよいこととする。

(施行・改廃)

第16条 この規則は、平成10年1月1日から施行する。

2、この規則の改廃は、本会理事会の定めるところによる。

・平成13年10月1日一部改定

・平成16年11月1日一部改定

・平成26年4月1日一部改訂

・平成29年10月24日一部改訂

以 上