平成27年度 税制改正大

昨年12月30日に平成27年度税制改正大綱が閣議決定したことにともない、経済産業省関係の税制 改正概要をまとめたパワーポイント資料について連絡がありました。 下記にアクセスしてご覧いただけます。 

税制改正大綱 https://www.jimin.jp/news/policy/126806.html 

経産省関連 ポイントと全体 http://www.meti.go.jp/main/zeisei/zeisei_fy2015/141230a/141230a.html


主なポイント、以下のとおりです。 


【法人税引き下げ】 

○法人実効税率を現行の34.62%から、平成27年度に32.11%(▲2.51%)、平成28年度に 31.33%(▲3.29%)まで引き下げる。 

○引き続き、法人実効税率を20%台まで引き下げる事を目指して、改革を継続する。 

○課税ベースの拡大として、①大法人の外形標準課税を拡充。法人事業税の外形標準課税(付加価値割、 資本割)を2倍に。②大企業の欠損金繰越控除を平成27年度に課税所得の80%から65%に、平成29 年度に50%に段階的に引き下げ。③受取配当金益金不算入制度を縮減。現行の持ち株比率の基準を 見直し、5%以下の場合は20%、1/3以下の場合は505を益金不算入とする。 

○中小企業への外形標準課税の適用は、阻止。 

○従業員の給与総額を増やした企業を対象に10%の税額控除を受けられる所得拡大促進税制について は、給与総額増加要件を緩和し、継続して着実に賃上げに取り組む企業をサポート。 


【生産設備等投資促進税制】 

○延長せず。(26年度で、終了) 


【研究開発税制】 

○オープンイノベーション型の控除率引き上げ。総額型とオープンイノベーション型をあわせ、控除上限 30%を確保(総額型25%+オープンイノベーション型5%) 


【地方拠点強化税制】 

○地方にある企業の本社機能の強化(拡充型)、東京23区からの移転(移転型)の拠点強化を支援。 オフィス取得にかかる建物取得価格の特別償却や税額控除。さらに、雇用促進税制の税額控除額を 上乗せ。 


【事業承継税制】 

○1代目が存命中に、2代目が3代目に株式を贈与した場合に、猶予されていた贈与税の納税義務を 免除。 


【特定資産買換えの場合の課税の特例】 

○長期保有(10年超)の土地等を譲渡し、新たに事業用資産(買換資産)を取得した場合の課税の 特例について、買換資産から機械装置を除外する等、要件を見直した上で、適用期限を2年3ヶ月 延長する。 


【地方を訪れる外国人旅行者向け消費税免税店の拡大】 

○商店街やショッピングセンター等において、各店舗の事業者が行う免税販売に係る手続を第三者に委託 (ワンストップ化)することを可能とする制度を創設。 

○免税手続きを委託している複数店舗での購入額を合算して、免税販売の対象とすることを可能とする。 


【償却資産課税】

○引き続き検討(大綱に、引き続き明記) 


【森林吸収源対策等の財源確保】

○財政面での対応、森林整備等に要する費用を国民全体で負担する措置等、新たな仕組みの導入に 関し、森林整備等に係る受益と負担の関係に配慮しつつ、COP21に向けた2020年以降の温室効果 ガス削減目標の設定までに具体的な姿について結論を得る。(大綱に、引き続き明記)