国税庁より、標記の件に関する周知の依頼がまいりました。 大部分の事業者は認識されていると思いますが、印紙税の非課税範囲が拡大しているにもかかわらず、 誤って納税している事業者がいるとのことです。 国税の一つである印紙税について、「領収証」等の「金銭又は有価証券の受取書」は、これまで、記載 された受取金額が3万円未満のものが非課税とされていましたが、昨年成立した「所得税法等の一部 を改正する法律」(平成25年法律第5号)により印紙税法の一部が改正され、平成26年4月1日以降に 作成されるものについては、記載された受取金額が5万円未満のものが非課税とされています。
0コメント