中国商標法改正の可決・成立について 国際知的財産保護フォーラム(IIPPF)事務局(日本貿易振興機構(ジェトロ)知的財産課内)

中国商標法の改正について、8月30日に全国人民代表大会常務委員会において可決され、国家主席 の署名により成立され(第6号主席令)、来年5月1日に施行されることとなりました。 主な改正内容、経緯については、添付資料をご参照ください。 


参考 

中国馳名商標 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2013/02/14 01:44 UTC 版) 中国馳名商標(ちゅうごくちめいしょうひょう、中国語:中国驰名商标)は、中華人民共和国の国家工商 行政管理総局商標局が認定する、中国における認定ブランド(商標)、及びその認定制度のことである。 その字のごとく、中国における知名度が高く、公によく知られたブランドを指す。