研究開発税制の改正についてのお知らせ

政府では、企業の研究開発を支援するため、試験研究を行った場合に法人税額から一定割合を控除する制度(研究開発税制)を設けております。

研究開発税制では、オープンイノベーション活動に関する更なる優遇措置(オープンイノベーション型)が設けられており、共同研究・委託研究にかかる費用の最大30%分の税額控除を受けることが可能です。

平成31年度税制改正において、研究開発税制については、オープンイノベーション型が拡充されるなどの改正が行われました。

平成31年度税制改正内容を踏まえた研究開発税制の制度概要の資料は、以下のURLのとおりです。


<主な改正事項>

①オープンイノベーション型の控除上限の引上げ等により、控除上限(最大値)を、法人税額の40%から45%に引上げ(ベンチャー企業については、法人税額の60%に引上げ)。

②オープンイノベーション型において、ベンチャー企業との共同研究・委託研究について控除率を20%から25%に引き上げ。

③オープンイノベーション型において、一定の要件を満たす企業間の委託研究も対象に追加(控除率20%)。

④総額型において、試験研究費を増加させた場合の控除率をさらに引き上げ、減少させた場合の控除率は引き下げることで、投資増加インセンティブを強化。

⑤中小企業向け支援のため、従来の控除率12%・控除上限25%を維持した上で、試験研究費が一定以上増加した場合に控除率(最大17%)・控除上限(10%)を上乗せする仕組みを延長。